【タイトル】

様式集

【本文】

■各種届出フォーム 学校に提出していただく文書のフォームを掲載いたします。ファイル形式はPDFとなっております。 ■登校許可届(PDF) インフルエンザ等が完治した際使用します。   ■出席停止について お子様が、「学校で予防すべき感染症」にかかった場合、欠席ではなく出席停止となります。  下記の出席停止の基準を参考にして、主治医から登校しても良いといわれるまでは、自宅で療養してください。  この処置は、お子様に十分休養をあたえ早く病気を治すためと、他のお子様への感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いをいたしません。  なお、登校の際には「登校許可届」を担任までご提出ください。   学校で予防すべき感染症 分類 病名 出席停止期間の影響 第 一 種 一類・ニ類感染症、感染症予防法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 治癒するまで 第 二 種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日 百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下線または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ、全身状態が良好になるまで 髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医等において感染の恐れがないと 認められるまで 麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで 風疹 発疹が消失するまで 水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮下するまで 咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで 結核 症状により学校医等において感染の恐れがないと 認められるまで 第 三 種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜線、急性出血性結膜炎、その他の感染症 症状により学校医等において感染の恐れがないと 認められるまで その他の感染症・・・溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ感染症、重症急性呼吸器症候群など


【添付ファイル】

この記事に添付ファイルはありません。